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介護保険と主治医意見書の関係

誰でもいつかは介護を受けます。貴方の大切な方の為に色々な問題点等を取り上げました。

地域の介護施設は大都会、田舎〔地方で〕大きく変化します。 ケアの施設や介護の地域施設を覚えておきましょう。

大切な家族の為と自分の為に介護保険の認定制度は、要介護者の主治医意見書と保健士が行う要介護認定、

それらに基づいて都道府県の介護認定審査会で、該当する介護が決められます。

介護保険の審査には、1次、2次とあります。

1次はコンピューターによる機械的審査です。

2次審査において、主治医意見書が、重要な審査資料として利用されます。

主治医意見書は、医学的な見地から介護保険の適用内容を審査するための、

貴重な基礎資料と同時に、介護に関わるスタッフに対して、

要介護者固有の疾病情報を提供し、介護保険で補完しなければならない、

継続的なサービスの認定基準となります。

介護保険の改正で、「介護予防サービス」が導入されました。

「介護予防サービス」とは、軽度の要介護者に対して、

体力維持を奨励し、介護保険での介護施設利用を抑えようとするものです。

介護保険のこのような傾向に対して、主治医意見書の役割は、重要度を増しています。

主治医意見書により、医療型介護施設の利用の要不要が決められるだけでなく、

「介護予防サービス」の適用の判断の基準にもなるわけです。

「介護予防サービス」の適用は、高度な医療判断が必要になり、

主治医意見書が、要介護者の疾病情報のみならず、

リハビリなどの医療ケアにも言及しなければ、

「介護予防サービス」の健全な運用は出来ません。

しかし地方の医療機関の統廃合により、

主治医意見書を書くべき医師の不足が、

介護保険の正しい運用の妨げになっているのが、現状です。

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