スポンサードリンク
指定介護療養型医療施設
地域の介護の問題はとても大切な問題です。
これから高齢者が断然多い社会になります。避けられない現実を前にいまから介護知識を覚えて起きませんか?
まずは介護の基本を学びましょう。指定介護療養型医療施設とは、長い期間にわたって、入院や療養が必要になる患者のための介護保険施設のことです。
要介護の患者に対して、入院、看護、介護、機能訓練といった医療サービスが提供されます。
介護保険法にのっとった都道府県知事の指定を受けた、医療法に準じている病床施設を備える病院、診療所、そして老人性認知症患療養病棟を備えた病院が該当します。
療養を受ける際、介護保険が適用されるためには、要介護認定を受けておく必要があります。
施設でサービスを受けるためには、65才以上の第一号被保険者か、40才以上65才未満の第二号被保険者が条件となります。
通常の病院では、高齢者が入院できる日数は3ヶ月と制限されていますので、入院日数の制限がない指定介護療養型医療施設は、その意味において、高齢者の要介護患者を持つ家族には有難いのです。
ですが、厚生労働省は介護保険三施設のうち、この指定介護療養型医療施設は2011年度末で廃止し、2012年度以降は、特別養護老人ホームと介護老人保健施設の二施設に絞ることを予定しています。
これは、介護の病床と医療の病床の区分があいまいなことで、介護と医療の保険適用がうまくいっていないためと説明されています。
ですが、指定介護療養型医療施設が廃止された後の受け入れ先となる、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護老人保健施設は、介護福祉士はいても、医療に慣れた看護師の数は少ないのが現状です。
また病院ではないので医師が常駐しているわけではありません。
医療保険適用の療養病床の削減も同時に行われていくため、要介護者の受け入れ先がかなり少なくなり、在宅介護の負担が大きくなることが予想されます。
東京三弁護士会立川法律相談センター
〒190-0012
東京都立川市曙町2丁目37−7
電話番号
042-548-7790
京都第一法律事務所
〒604-0857
京都府京都市中京区烏丸二条上蒔絵屋280
電話番号
075-211-4411
高齢者住宅の関連情報をまとめています。
なお、最新の情報を取得するよう注意はしておりますが、
保証の限りではありません。あくまで、参照程度にお願いいたします。
菊川明法律事務所
〒990-0047
山形県山形市旅篭町1丁目12−31
電話番号
023-641-7113